前回に引き続き、傷病手当金について解説をします。今回は受給条件についてです。
傷病手当金の受給に必要な条件は以下の通りです。以下の条件を全て満たしている場合に支給されます。・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること・今まで行っていた労務に就けないこと・連続する3日間の後、4日目以降も仕事に就くことができない状態となった場合・休業した期間について給与の支払いが無いこと