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障害年金とは?その3 20歳前傷病の場合について解説します

障害年金制度は、私たちが障害により働けなくなった時に備えて設けられたもので、年金保険料の納付を通じて利用することができます。しかし、この年金制度には年齢制限があり、基本的には20歳から障害を負って医療機関を受診するまでの間に、一定以上の年金納付が必要となります。では、20歳前に障害を負った場合はどうなるのでしょうか?

20歳前傷病とは?

生まれた時から身体や知的障害を持つ人や、未成年時に病気やケガにより障害状態となってしまう人もいます。このような人たちの場合、年金保険料の納付義務が障害発生後に生じるため、通常の要件を満たすことができません。しかし、20歳前の傷病には特別な取扱いがあり、障害年金の受給が可能となります。

精神疾患と20歳前傷病

精神疾患は思春期に発症するものも多く、20歳前に初診日がある人は少なくありません。20歳前傷病における障害の中でも、精神疾患は障害認定基準に該当しやすく、障害年金の受給が認められることが多いです。

20歳前傷病における障害年金の受給要件

20歳前に初診日がある場合、障害年金の申請に必要な要件には、20歳以上の人と同じ部分が多くありますが、決定的な違いも存在します。

障害認定日は20歳に達した日となる

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過し、その際に障害がある状態と認められた日のことです。20歳前に初診日があり、すでに1年6か月が経過している場合、該当者が20歳になった日が障害認定日とされます。

国民年金保険料の納付は要件に問われない

国民年金は20歳以上の人が支払う義務があります。そのため、20歳前に初診日がある人は、その時点で年金保険料の納付義務が生じていません。その結果、20歳前傷病の障害年金申請では、保険料納付要件は問われません。

20歳前傷病は障害基礎年金になる

20歳前に初診日がある人は、通常、障害基礎年金のみを請求できます。そのため、障害の状態が2級相当である必要があります。ただし、20歳未満で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金を受給することも可能です。

20歳前の障害年金申請には所得制限がある

20歳前に初診日がある人は、当時の国民年金保険料の納付義務がなかったため、保険料を納付していない状態となります。そのため、20歳前傷病には所得制限が設けられています。

単身世帯の場合、所得額が360万4千円を超えると年金額の1/2が支給停止となり、462万1千円を超えると全額支給停止となります。ただし、これらの制限額は扶養家族の有無や年齢により加算されることがあります。

まとめ

20歳前に障害を持つ人たちにとって、障害年金は大きな経済的支えとなります。しかし、申請には複雑な手続きが伴います。手続きが難しいと感じた場合は、専門家に助けを求めることをお勧めします。

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