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障害年金とは?その2 受給金額や申請方法について解説します

障害年金制度について理解を深めていくために、今回は「受給金額」と「申請方法」に焦点を当て、詳しく説明していきます。

【障害年金の受給額】

障害年金の受給額は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」で異なり、等級によっても変動します。

「障害基礎年金」は定額で、令和4年度では2級が777,800円、1級は2級の1.25倍の972,250円(年額)となっています。

一方、「障害厚生年金」はお給料の額や働いていた年数によって異なります。つまり、より長く働き、高額の給料を得ていた人ほど受給額が増える仕組みです。

【障害年金の申請方法】

次に申請方法について解説します。以下の手順に従い、手続きを進めていきましょう。

  1. 年金記録の確認: 年金の納付状況を確認します。公的年金の保険料を納めていない場合は受給ができません。(未成年の時に初診日があるなどの場合を除く)
  2. 受診状況等証明書(初診日の証明書)の発行: 初診日がいつであったかを確認するために、初めて診察を受けた医療機関で発行してもらいます。
  3. 診断書の取得: 傷病によって診断書の様式が異なるため、年金事務所で入手します。診断書は障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日)以降、3ヶ月以内のものが必要です。
  4. 病歴・就労状況申立書の作成: 発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載します。病歴・就労状況等申立書の記載内容と診断書の記載内容が矛盾していると、適切な等級に認定されない可能性があります。
  5. 添付書類の用意: 必要書類は個々の方の状況により異なりますが、主に次のような書類が必要となります。
    • 年金請求書
    • 銀行口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
    • 障害者手帳のコピー
    • 年金手帳
    • 住民票またはマイナンバーカードのコピー
    • 戸籍謄本(18歳未満の子どもや配偶者がいる場合)
  6. 窓口への提出: 全ての書類が整ったら、申請書類一式を提出します。提出先は初診日に国民年金に加入していた方は役所の年金担当窓口または年金事務所、初診日に厚生年金に加入していた方は年金事務所、初診日に共済組合に加入していた方は共済組合の年金担当窓口となります。郵送でも提出することができます。

申請には多くの書類や手続きが必要となります。それが負担と感じられる場合や、不安がある場合は、社労士等の専門家に手続きを依頼することも一つの選択肢となります。

【審査結果について】

書類提出後、日本年金機構で障害年金の受給資格があるかどうかの審査が行われます。審査期間は、初診日時点で国民年金に加入していた方は約3ヶ月、厚生年金に加入していた方は3ヶ月半が目安です。しかし、書類に不備がある場合、審査期間が延長されることもあります。

審査結果に不満がある場合、例えば不支給となったり、認定された等級が思ったより低かったりした場合は、不服申し立てを行うことが可能です。

【まとめ】

障害年金は、病気やケガにより収入が途絶えた際の生活を支える重要な制度です。申請には手続きが複雑で、多くの書類が必要となりますが、受給開始すれば治療や日常生活への負担も大幅に軽減されます。また、障害年金受給者が働きながら適切なサポートを受けているケースも多く、負荷を適切に管理しながら生計を立てることが可能です。

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