障害年金とは?受給条件や等級を解説します

日本の社会保障制度の一環として、病気やケガで日常生活や労働に支障がある場合に支給される「障害年金」についてご存じでしょうか。生まれつきの身体的障害だけでなく、「うつ病」や「統合失調症」のような精神疾患により働くことが難しい場合にも適用されます。

しかし、障害年金の受給条件や申請手続き、障害の等級による受給金額の違いなど、詳しい内容を知る人は少ないかもしれません。本記事では、そんな障害年金について詳しく解説します。

障害年金の受給条件

障害年金を受け取るには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 20歳以上64歳以下であること
  2. 病気やケガの初診日より以前に、年金保険料を一定期間納付していること
  3. 初診日から1年6ヶ月経過した日に、国が定める「障害認定基準」に該当していること

特に、病気やケガの初診日から1年6ヶ月経過した日に、障害の程度が国の認定基準に該当することが重要です。

また、障害者手帳を持っていないと障害年金がもらえないと誤解されることがありますが、障害者手帳の有無と障害年金の受給は関連がありません。手帳を持っていなくても受給可能です。

障害年金の種類と等級

障害年金は、障害の程度により1級から3級までの等級が設けられています。これらの等級は、「障害認定基準」によって定められています。

1級と2級の障害者は、障害基礎年金に加えて「障害厚生年金」を受け取ることができ、さらに配偶者がいれば加給年金、18歳未満の子供がいれば子の加算も可能です。3級の障害者は「障害厚生年金」のみの受給となります。

障害の程度による等級の目安は次の通りです。

  • 1級:常に誰かの介助がなければ生活ができない程度
  • 2級:日常生活に著しい支障が生じており、働くことが難しい程度
  • 3級:仕事に著しい支障が生じている程度

この等級判断は、傷病の種類よりも、その傷病によってどのような状態にあるかということが重要な判断基準となります。また、障害者手帳の等級と障害年金の等級は関連がなく、初診日ではなく1年6ヶ月後の障害認定日の状態が評価の対象となります。

まとめ

障害年金は、障害者本人だけでなくその家族も支える重要な社会保障制度です。ここで説明した受給条件や等級判断は一部の例であり、詳細は状況によって異なるため、詳しい情報は厚生労働省や年金事務所の公式ウェブサイト、または直接窓口で確認することをおすすめします。

また、障害年金の申請は手続きが複雑であり、自身の症状や障害の程度をどのように説明すれば良いのかなど、不明点が多いかと思います。そのような場合は、専門家や支援団体への相談も考えてみてください。

障害年金制度を理解し、適切な手続きを行うことで、病気やケガが原因で困難な生活を送る方々の生活安定やリハビリテーションへの取り組みを支えることができます。

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